退去されるときの注意事項をまとめました
貸室賃貸借契約書の契約解除の条項に基づき、届出日の翌日から1ヶ月以上の予告期間を定めてください。
例:7月20日に届け出た場合、7月31日にお引越しされても、8月20日までの賃料が発生します。
逆に7月20日に届け出て、8月31日を契約解除日に指定しても問題ありません。
7月20日に届け出て、7月31日を契約解除日にするにはできません。
明渡しとは、住宅をゴミや残置物なく鍵等を返還した時に完了したものと認定します。明渡し後は契約解除日前でも住宅の使用はできません。
明渡しには弊社担当者の立会いが必要です。その時に、預けた鍵と入居者ガイドとリモコン等の設備をすべてお返しください。
契約解除日以前に明渡しされても、契約解除日まで賃料等が発生いたします。
契約解除月の月額賃料等を満額お支払いいただき、日割り計算をして返金いたし
ます。賃料等は前月払いですので手動でお振込の方は二重払いにならないようご注意ください。
駐車場、駐輪場の賃料は月極契約ですので日割り計算はしません。
契約解除日を過ぎても完全な明渡しができなかった場合、契約条項に従い明渡しに至るまで1日につき日割り賃料の倍額の損害賠償金を請求します。
電気、ガス、水道及び通信等は各供給機関に事前に連絡し、必ず明渡し日までの料金を精算してください。ガスの閉栓に立会いが必要な場合があります。
郵便局の窓口またはインターネットより明渡し立会い日の一週間以上前に郵便の転居届の手続きを行い新住所に必ず転送手続き願います。
弊社指定の保険にご加入の方は解約されるか、住所変更の手続きをお願いします。「フレックス短期少額保険」からお手続きください。
明渡しされるに際し、通常損耗・経年劣化によらない居住者負担に係わる修繕および設備の交換がある場合にはその工事に要する費用を負担していただきます。
住宅や敷地内の私物やゴミ等を指定された曜日にご自身で処分願います。明渡し日当日に指定曜日以外の混合ゴミや粗大ごみを廃棄するのはおやめください。万一粗大ゴミが発生する場合は、お引越し先の自治体で廃棄してください。
敷金は、契約条項に従い償却し残額を解除日の翌月末日までに、ご指定の口座に振込みます。債務額が敷金を超過した場合、ご契約者に請求いたします。